宿泊約款

北海館お花坊 宿泊約款

(適用範囲)

第1条
当館(北海館お花坊)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館(北海館お花坊)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条
当館(北海館お花坊)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(北海館お花坊)に申し出ていただきます。
  • (1) 宿泊客名
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • (4) その他当館(北海館お花坊)が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(北海館お花坊)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条
宿泊契約は、当館(北海館お花坊)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(北海館お花坊)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(北海館お花坊)が定める申込金を、当館(北海館お花坊)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館(北海館お花坊)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(北海館お花坊)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館(北海館お花坊)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館(北海館お花坊)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条
当館(北海館お花坊)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (9) 京都府旅館業法施行条例(宿泊拒否の事由)の規定する場合に該当するとき。
    • ① 泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者
    • ② 宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者
    • ③ 明らかに支払能力のないと認められる者
    • ④ 挙動不審と認められる者
    • ⑤ その他正当な理由のある時。

(宿泊客の契約解除権)

第6条
宿泊客は、当館(北海館お花坊)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館(北海館お花坊)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(北海館お花坊)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館(北海館お花坊)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(北海館お花坊)が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館(北海館お花坊)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日の当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を連絡無く2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館(北海館お花坊)の契約解除権)

第7条
当館(北海館お花坊)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 京都府旅館業法施行条例(宿泊拒否の事由)の規定する場合に該当するとき。
  • (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(北海館お花坊)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当館(北海館お花坊)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館(北海館お花坊)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3) 出発日及び出発予定時刻
  • (4) その他当館(北海館お花坊)が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条
宿泊客が当館(北海館お花坊)の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館(北海館お花坊)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。

(利用規則の遵守)

第10条
宿泊客は、当館(北海館お花坊)内においては、当館(北海館お花坊)が定めて掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条
当館(北海館お花坊)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
  • (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
    門限 午前0時00分
    フロントサービス 午前6時00分〜午後10時00分
  • (2)飲食等(施設)サービス時間:
    朝食 午前7時00分〜午前8時30分
    夕食 午前5時30分〜午後6時30分
    その他の飲食等
  • (3)附帯サービス施設時間:
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算出方法は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(北海館お花坊)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館(北海館お花坊)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館(北海館お花坊)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館(北海館お花坊)の責任)

第13条
当館(北海館お花坊)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(北海館お花坊)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館(北海館お花坊)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
当館(北海館お花坊)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館(北海館お花坊)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(北海館お花坊)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館(北海館お花坊)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(北海館お花坊)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(北海館お花坊)は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館(北海館お花坊)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(北海館お花坊)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(北海館お花坊)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館(北海館お花坊)に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館(北海館お花坊)はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(北海館お花坊)に到着した場合は、その到着前に当館(北海館お花坊)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(北海館お花坊)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(北海館お花坊)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(北海館お花坊)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条
宿泊客が当館(北海館お花坊)の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何に関わらず、当館(北海館お花坊)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館(北海館お花坊)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条
宿泊客の故意又は過失により当館(北海館お花坊)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(北海館お花坊)に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
  内訳
宿泊客が払うべき総額 宿泊料金 ① 宿泊料(室料(及び室料+朝・夕食料))
② サービス料(①×10%)
追加料金 ③ 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料) 及びその他の利用料金
④ サービス料(③×10%)
税金 イ 消費税
口 入湯税
ハ 宿泊税
備考 2 料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)・・・
【一般客用】
    契約解除の通知を受けた日
    不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
契約申込人数 14名迄 100% 100% 50% 30% 30% - - - - - - -
15~30名迄 100% 100% 50% 30% 30% 30% - - - - - -
31~100名迄 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% - -
101名迄 100% 100% 80% 60% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)・・・
【教育旅行団体要】
    契約解除の通知を受けた日
    不泊 当日 前日 7日前以降 14日前以降 30日前以降 60日前以降 61日前以降
契約申込人数 1名〜 100% 100% 80% 50% 30% 20% 10% 頂戴致しません
(注)
※%は、基本宿泊料金に対する取消料の比率です。
1. 連泊予約での取消の場合は、取消日数分の取消料が発生致します。
2. 宿泊者の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%(端数が発生した場合には切り上げる)にあたる人数につきましては取消料は頂戴致しません。
3. 有事の際には社会状況等を鑑み、60日前以降の取消に関しましてもご相談に応じさせて頂きます。

<延期について>
 ■後日延期いただける場合に限り、上記条件に該当する場合でも取消料は免除させて頂きます。
⇨但し受け入れ7日前以降の延期のお申し入れで食材発注完了後は、仕入れ相当額を頂戴致します。
 ※延期先候補日に空きがなく取消になる場合(日数が減る場合は、減った日数分)も、上記取消料は発生致します。
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